まいど。おつかれさまです。LIFESTYLE SASAHARAです。
本日も仕事中にコロ助患者が東京2,000人超えと速報で入ってきました。
そして緊急事態宣言が本日の夜より約1か月の間発令されます。
●緊急事態宣言(東京、神奈川、埼玉、千葉)
該当住民 PM8時以降の不要不急の外出自粛
飲食店 営業時間をPM8時までに制限
事業者 原則テレワーク、時間差出勤、在宅勤務推奨
そんな状態でAsawako(フィリピン人 妻)と息子が入国できるのかと思い、調べてみたところ下記の国からは特段の事情がない限り入国できないと法務省のHPに記載されていました。
上陸拒否対象国・地域 (東南アジア) 2021年1月7日現在
インド、インドネシア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマー、モルディブ
アジア以外の国もほぼほぼ無理なようです。
ここで気になったのは特段の事情があれば入国できるとのことだったので、そのわかりにくい特段の事情も調べました。
かみ砕いてこんな感じです。
●特段の事情
①再入国する外国人(在留外国人で法務省が許可を出している人が対象)
※在留外国人:永住者、留学、技能実習、定住者、日本人の配偶者など
②新規入国の外国人(下記該当者)
日本人の配偶者、又は子
教育、教授の在留資格を持つ者
医療の在留資格を持つ者 など
③国際的な往来再開に向けた段階措置に沿って上陸申請する外国人
※私の解釈では外国との窓口となる人です
このあたりが法務省が出している情報です。
もっと詳細が知りたい方は調べてみてください。
法務省HP
ちなみに私の息子は私(日本人)の子に該当するので入国可です。
ただ、Asawakoに関しては婚約者との位置付なので正式な配偶者として認められません。
ということは二人そろって日本へ入国するには、Asawakoと婚姻関係を結ぶ他ないということです。
困りました。
婚姻関係を結ぶにあたってもAsawakoが短期ビザで日本に来た時に日本で届出を出そうとしていたので、滞ったままです。
短期ビザの申請を進めていた矢先のこのCOVIDです。
ちなみに私のフライトも昨年2月にキャンセルになっています。
この入国制限の解除はめどが立っていない模様です。
試験的な入国が昨年11月から始まっていたのですが、フィリピンに関しては該当していませんし、今のこの現状では余計に厳しく思います。
昨日のブログで2月に会えそうです!とか言いながらさっそく雲行きが怪しすぎて弱りました。
まいりました。
コメント